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1.新型コロナウイルス感染症は、令和5年5月8日付けで、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律上の5類感染症に移行となりましたが、令和5年においては、新型コロナウイルス感染症の影響により実施体制が整わないなど、やむを得ない事由によって6月30日までに健康診断を実施することが出来ない場合には、令和5年度末日までの間に、可能な限り速やかに実施となっています。
2.本会発行の「学校歯科医要綱(2023改訂版)」について、再度内容を確認すること。
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