COの基準

要観察歯(CO):視診にて明らかなう窩は確認できないが、むし歯の初期病変の徴候(白濁、白斑、褐色斑)が認められ、放置するとむし歯に進行すると考えられる歯である。状態を経時的に注意深く観察する必要のある歯で記号COを歯式欄に記入する。

具体的には、次のものが該当する。

(ア)小窩裂溝において、エナメル質の実質欠損は認められないが、褐色、黒色などの着色や白濁が認められるもの

(イ)平滑面において、脱灰を疑わしめる白濁や褐色斑等が認められるがエナメル質の実質欠損(う窩)の確認が明らかでないもの

(ウ)隣接面や修復物下部の着色変化、(ア)や(イ)の状態が多数認められる等、地域の歯科医療機関との連携が必要な場合(学校歯科医所見欄に「CO要相談」と記入)

 

GOの基準

歯周疾患要観察者(GO):歯肉の状態が「要観察」「要精検」の者について、歯垢の状態と歯肉の状態を総合的に判断する。

具体的には、次のものが該当する。

(1)歯肉に軽度の炎症症状が認められるが、健康な歯肉の部分も認められるもの

(2)歯垢の付着は認められるが、歯石の沈着は認められないもの

(3)歯の清掃指導を行い、注意深い歯みがきを続けて行うことによって炎症が消退するような歯肉