学校歯科健康診断時の感染症対策についての注意事項 

    1.  
    2. 1.新型コロナウイルス感染症は、令和5年5月8日付けで、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律上の5類感染症に移行となりましたが、令和5年においては、新型コロナウイルス感染症の影響により実施体制が整わないなど、やむを得ない事由によって6月30日までに健康診断を実施することが出来ない場合には、令和5年度末日までの間に、可能な限り速やかに実施となっています。

    3. 2.本会発行の「学校歯科医要綱(2023改訂版)」について、再度内容を確認すること。

    4.  
学校関係者の
皆さまへ
歯・口の健康づくり推進指定校についてなど
学校歯科医の
皆さまへ
事業報告、大会・研修会報告、行事予定など
保護者の
皆さまへ
歯・口のけがについて、災害共済給付制度など
児童・生徒の
皆さまへ
図画・ポスターコンクール、「歯のはなし」など